【令和8年熊本地震|被災者生活再建支援金について】(熊本県行政書士会からのお知らせ)

熊本県行政書士会からのお知らせです。

【令和8年熊本地震|被災者生活再建支援金について】
令和8年熊本地震により被災された皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
熊本県は、令和8年熊本地震について、**熊本県全域に被災者生活再建支援法を適用**することを決定しました。
これにより、熊本県内すべての市町村において、一定の住宅被害を受けた世帯が「被災者生活再建支援金」の対象となります。
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【支援の対象となる世帯】
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対象となるのは、被災時に居住していた住宅について、次のような被害を受けた世帯です。
・全壊(全焼・全流失)した世帯
・住宅が半壊、または敷地等に被害が生じ、やむを得ず住宅を解体した世帯
・大規模半壊世帯
・中規模半壊世帯
また、半壊等の住宅について、そのままでは非常に危険であったり、修理費が著しく高額となるなどの理由でやむを得ず解体した場合には、「解体世帯」として支援対象となる場合があります。━━━━━━━━━━━━━━━
【支援金は2種類あります】
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被災者生活再建支援金は、
・住宅の被害程度に応じて支給される「基礎支援金」
・住宅の再建方法に応じて支給される「加算支援金」
で構成されています。
複数人世帯の場合の例では、
・全壊・解体等 + 建設・購入
 最大300万円
・大規模半壊 + 建設・購入
 最大250万円
・中規模半壊 + 建設・購入
 100万円
となります。
補修や賃借の場合、単身世帯の場合は支給額が異なりますので、熊本県が公表している支給額一覧をご確認ください。
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【申請方法】
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申請は、**被災当時に居住していた市町村**に行います。
必要書類としては、
・申請書
・住民票
・り災証明書
・その他必要書類
などがあります。
申請書や必要書類、制度の詳細については、公益財団法人都道府県センターの案内もご確認ください。━━━━━━━━━━━━━━━
【申請期限】
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基礎支援金
令和9年(2027年)8月27日(金)まで
加算支援金
令和11年(2029年)8月27日(月)まで
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【り災証明書について】
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被災者生活再建支援金の申請では、住宅の被害程度を証明する**り災証明書**が重要になります。
り災証明書は各市町村が発行します。
受付開始時期や発行状況、被害認定調査の進み方などは市町村によって異なりますので、各市町村のホームページ等で最新情報をご確認ください。
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【熊本県お問い合わせ先】
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熊本県 健康福祉政策課
地域支え合い支援室(生活再建支援班)
電話:096-333-2819
FAX:096-384-9870
制度の詳細はこちら
[https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/27/276299.html](https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/27/276299.html)
被害の程度や再建方法によって、対象となる支援や支給額は異なります。
「自分の世帯が対象になるのか」「どの手続から進めればよいのか分からない」といった場合は、まずは被災当時に居住していた市町村や関係窓口へご確認ください。
熊本県行政書士会でも、今後公表される支援制度や行政手続に関する情報を随時お知らせしてまいります。

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