筑紫野市で開業を考えている皆さまへ使える補助金情報(空き店舗利用促進補助金の対象エリア拡大)

空き店舗利用促進事業補助金は、起業家および商業者への支援ならびに地域の活性化に貢献することを目的に、指定地域内で空き店舗を利用して開業する事業者に対し、その店舗賃料の一部を補助するものです。この度、令和8年10月1日より西鉄二日市駅及びJR二日市駅周辺に加え、都市計画法上の商業地域・近隣商業地域を指定地域に加え、補助金の対象エリアが拡大されるようです。
(補助金の対象となる人)
 指定地域内において空き店舗を借り上げ、小売業、飲食業および生活関連サービス業(風俗業・夜間のみの
 営業を除く)のお店を開業しようとする人です。
 ※下記に該当する人は補助金の対象外です。
 ・対象区域内での店舗閉店後、6カ月以内の人
 ・第三者への転貸を目的に空き店舗を賃借する人
 ・空き店舗の賃借に対し国または地方公共団体等の補助を受けている人
 ・空き店舗の賃貸借契約の期間が1年未満の人
 ・店舗として営業がされない事業(事務所等)をする人
 ・市税等の滞納がある人
 ・その他市長が適当でないと認める人
(補助対象経費)
 毎月の店舗の家賃(居住部分・敷金・礼金・駐車場・共益費・仲介手数料・諸費用・消費税など除く)
(補助額)
 ・開業の翌月から1年間 補助対象経費の2分の1 月額上限50,000円
 ・開業の翌月から1年間を経て2年目 補助対象経費の4分の1 月額上限25,000円

その他詳細はこちらをクリックしてください

\ 最新情報をチェック /

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です